まずは、お気軽にお問い合せ下さい。施設見学も随時行っております。
家庭復帰を目的とした、中間施設としての位置づけがなされており、機能訓練や寝たきりにならないように生活のリズムつくり、家庭に応じたリハビリ・看護・介護を行い、自立を援助します。
入所後は定期的に医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・介護職員・支援相談員・介護支援専門員(施設ケアマネージャー)・管理栄養士・歯科衛生士などにより、療養の継続の要否を検討し判断します。
定期的に、施設サービス計画(ケアプラン)を作成し、家庭生活に戻るために必要な身体状況、環境などを勘案した上で、退所後における生活に支障がないようサポートします。
重要事項説明書料金表
1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者様の状態は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
ニ) 蜂窩織炎
4. 肺炎及び尿路感染症については検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
5. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
6. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
7. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
※所定疾患施設療養費Ⅱの算定に関しては、上記算定要件に追加し以下の要件が必要となる。
8. 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。
心身の状態が低下するなどして一時的にご家族での生活が困難になったり、介護をされている家族の方の所用・リフレッシュなどの都合により、家庭での介護がうけられない間(短期)、入所していただき、施設サービスをご利用いただけます。
重要事項説明書料金表